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介護保険制度の変更点について利用者に係わるものを説明します。 |
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新しい介護保険制度は、議論の途中であり、たくさんの情報が飛び交っています。 その中で利用者に大きく係わるもので管理人が知りえた情報をまとめていますが、議論の途中で再度の変更や見直しがされるかもしてません。(施設側や行政側に係わるものはとても細かいので、ここでは載せていません) ここに書かれた事は決定(正しい)ということではありません。「現段階では・・・」ということを念頭に置いてください。 H17.3.25
◆要介護度の見直し 平成18年4月より、今まで要支援と要介護1の利用者を次の通りに認定更新をします。 また新規に介護認定を受ける方に対しても同様です。
→変更点MENU ↑PAGE TOP ◆介護予防と介護給付の導入 要支援1と2は家事援助が制限(受けられなくなる方向)されます。 その代わり市町村が主体となり介護予防メニューを取り入れます。 介護予防メニューとは、高齢者に体力トレーニングや栄養改善に取り組んでもらうことで要介護度が上がらないようにしたり、介護が必要とされない(認められない)高齢者が要介護にならないようにすることです。 具体的には
→変更点MENU ↑PAGE TOP ◆特別養護老人ホームなどの食費・居住費の全額負担 平成17年10月より、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・ケアハウスなど食費と部屋代・光熱水費・暖房冷房費・修繕費・備品代などの居住費が自己負担となります。 これは、在宅で介護されている利用者との不公平をなくすためといっていますが、施設に入居されてる介護者に約5万円ぐらいの費用が課せられるといわれ低所得者は施設で住むことが難しくなるという不安の声も上がっています。 生活保護を受けてる方や収入の少ない方には軽減措置があります。 →変更点MENU ↑PAGE TOP ![]() |
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