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◆医師
医療および保健指導を行い、地域社会の人々の疾病を予防、健康を保持することができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
条件を満たしてる人は、医師国家試験を受けることができ、合格すると医師として働くことができます。
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大学において医学課程をおさめて卒業する。
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A |
厚生労働大臣の行う医師国家試験予備試験に合格し、1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を行う。
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B |
外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を得た人で、厚生労働大臣が@Aの条件と同等以上の学力および技能を持っていると認定される。 |
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◆看護師
病気の人などに対する療養上のお世話や医師について診療の補助をすることができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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文部科学大臣指定の学校で3年以上、看護師になるために必要な学科を修める。(定時制は4年以上)
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A |
厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業したする。
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B |
准看護師免許を得たのち3年以上業務に従事する。
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C |
准看護師免許を得たのち、文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣の指定した看護師養成所において2年以上修業する。
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D |
外国の看護師学校を卒業し、または外国において看護師免許を得た人で、厚生労働大臣から@Aの条件と同等以上の知識および技能があると認められる。 |
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◆准看護師
医師・歯科医師又は看護師の指示を受けて、病気などの方に対する療養上の世話または診療の補助をするができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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文部科学大臣の指定した学校で、2年間の看護に関する学科を修業し卒業する。
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A |
都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業する。
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B |
外国の看護師学校を卒業し、または外国において看護師免許を得た人で、(看護士の受験条件Dを満たしてないが)都道府県知事から@Aの条件と同等以上の知識および技能があると認められる。 |
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◆保健師
保健指導をすることができます。
資格取得のため受験するには、看護師の資格所有者ならびに看護師国家試験の受験資格を持っているという条件の他に以下の条件の内1つも満たしてなくてはいけません。
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文部科学大臣指定の学校で6ヶ月以上保健師となるために必要な学科を修業する。
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A |
厚生労働大臣指定の保健師養成所を卒業する。
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B |
外国の保健師学校を卒業し、または外国において保健師免許を得た人で、厚生労働大臣が@Aの条件と同等以上の知識および技能があると認められる。 |
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◆薬剤師
調剤・医薬品の供給やその他薬事衛生を行うことができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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大学において薬学課程を修業する。
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A |
外国の薬学校を卒業しまたは外国で薬剤師免許を受けた方で、厚生労働大臣から@の条件と同等以上と認められる。 |
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