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◆理学療法士
身体に障害のある人に対し、「起き上がる・立つ・歩く」といった日常的な動作をするための訓練を行うほか、痛みやマヒが原因で固まった関節や筋肉に対して体の深部を温め、血液の循環をよくしながら痛みを緩和したり、関節や筋肉を動かすトレーニングなども行います。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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高等学校を卒業し、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において3年以上必要な知識、技能を習得する
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A |
外国の学校・養成所を卒業し、または免許を得た人で、@と同等以上の知識および技能があると認められる。 |
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◆作業療法士
身体に障害のある人に対し指先や上肢機能、日常生活の行為に対して訓練を行うほか、精神的な障害や痴呆のある人についても、指先を使った作業やモノを製作することを通じて心を落ち着かせるなど、心身の活性化促すことができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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高等学校を卒業し、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上必要な知識、技能を習得する。
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A |
外国の学校・養成所を卒業し、または免許を得た人で、@と同等以上の知識および技能があると認められる。 |
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◆言語聴覚士
音声機能、言語機能または聴覚に障害のある人についてその機能の維持向上をはかるため、言語訓練その他の訓練、またこれに必要な検査、助言、指導その他の援助を行うことができます。
資格取得のため受験するには、以下の条件の内1つを満たしてなくてはいけません。
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高等学校を卒業し、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上必要な知識、技能を習得する。
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A |
大学、厚生省令で定める学校・文教研修施設・養成所などにおいて2年以上修業し、所定の科目を修める。
さらに、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した学校・養成所において1年以上修業する。(大学、文教研修施設などの修業期間が1年以上の場合は、指定学校・養成所の修学期間は2年以上になります。)
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B |
大学で、所定の科目を修業する。またはそれに準ずるとして厚生省令で定められる。
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C |
厚生省令で大学を卒業したかまたはそれに準ずると認められた後、指定学校・養成所において2年以上修学する。
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D |
外国の学校・養成所を卒業し、または外国で免許を得た人で、上記の条件と同等以上の知識および技能があると認定される。 |
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